当院は厚生労働省指定の
指定自立支援医療機関
(育成医療・更生医療)です
指定自立支援医療機関とは
更生育成医療を行うために必要な設備、および体制を有していること、矯正歯科を診療科目でやっていること、日本矯正歯科学会・日本口蓋裂学会に加入していること、など全5項目の条件を全て満たされている歯科医院が受けられる認定です。
「厚生大臣が定める疾患」に関する咬合異常の患者様は、保険適応で診療を受けることができます。ご本人様、または世帯の所得状況に応じて、月額あたりの自己負担額の上限が決定します。
